風営法には、保全施設と言うものがあります。

この物件、良いやん!!

と思って契約しても蓋を開けてみれば保全施設が物件の周りにあったため許可がおりなかったって事もあります。

物件の契約には、まず初めに周りに保全施設がない事を確認しないと後から痛い目を見る事になります。

その保全施設とは、学校、幼稚園、病院、図書館も含まれます。

それで、どれくらい離れておかないといけないのかは、条例によって定められております。

田舎から都会になるにつれて距離の制限が緩和されている印象でありますが、ここ香川県では50メートルが最短です。

物件から半径50メートルの距離をあけておかないと許可がおりないことになります。

もっぱら実務においてギリギリを攻める物件を行政書士が薦めてはいませんので

できるだけ余裕のある物件を選択していただけたらと思います。

当事務所は、ご相談頂いた内容をヒアリングし、物件を調査し許可がとれる見込みができてから行政書士契約としております。

めぼしい物件が保全施設から距離があるのか不安な方は、気軽にご相談ください。

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