マージャンのお店を開きたい場合、風俗営業許可の第4号許可が必要になります。
その中で、許可を取得することから解説したいと思います。

まず、開業するあなた自身が風営法の許可基準に該当するかが大事になってきます。
その要件としては、暴力団でないとか未成年でないとか破産してないとかになります。
こちらの要件がクリアしたら店舗のことです。
雀荘(マージャン店)には、店舗が必要になってきます。
店舗探しで気を付けないといけないことは、風営法の許可基準に合致することです。(もちろん、合致していても貸主が雀荘してダメと言えばダメです。)
まず、許可が下りる地域というものがあります。
これを用途地域と言ったりしますが、原則、その中に店舗がないと許可がおりません。
用途地域は、市役所に問合せをしたらすぐにわかります。下記が麻雀屋さんをしても良い用途地域です。
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・無指定地域
この中にあれば一応、最初の関門は、クリア!!
続きまして、保全対象施設の確認。
上記の中にあってもこの【保全対象施設】からある一定の距離を離れてないといけません。
- 病院・入院施設のある診療所
- 学校教育法に定めのある学校
- 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
- 中等教育学校・特別支援学校
- 大学・高等専門学校
- 認定保育所・幼保連携型認定こども園
- 図書館
- 児童福祉施設
これらの施設から離れてないといけませんが、どのくらい離れてないといけないか、、、
それは、100m離れていれば大体クリアになります。
この距離の計測には、どこからどこまでややこしい要件がいくつかあります。もし、自分が開業する場所がちょっと怪しいのではないかと思った方は、当事務所まで気軽にご相談ください。
店舗の建物自体にも必要になってくるのが建物の基準。
| 客室内部構造 | 見通しを妨げる設備を設けないこと |
| 客室の出入口 | 施錠の設備を設けないこと 営業所外に直接通ずる出入口は可 |
| 営業所の照度 | 10ルクス超であること |
| その他 | 善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと |
| 騒音又は振動の数値が一定の数値に満たない要すること |
簡単に言うと明るくて、うるさすぎない麻雀に集中できる物件ってことです。
飲み屋さんと違ってマージャン店の居抜物件は、少ないと思います。なので最初からお店の中を許可に適した内装にしやすいかなと思います。。
それでは、必要な書類にどのようなものがあるでしょうか、、、
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法
- 住民票の写し
- 欠格事項に該当しない旨の誓約書
- 誠実に業務を行う旨の誓約書
- 身分証明書
- 登記されてないことの証明書
- 営業所使用権原を証明する書類
- 賃貸契約書の写し (使用する建物が賃貸の場合)
- 営業所の使用承諾書 (使用する建物が賃貸の場合)
- 建物登記簿謄本
- 違法建築物でない旨を疎明する書類
- 用途地域を証明する書類 (市役所での取得できます)
- 各種図面 (こちらの図面は、作成いたします)
- 営業所周辺の概略図
- 営業所の配置図
- 求積図
- 照明・音響・防音設備の配置図
- 定款・登記事項証明書 (法人の場合必要になります)
これら上記の書類が必要になります。
ちょっとめんどくさいなと思う方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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行政書士西山博紀事務所
行政書士 西山 博紀
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