風営法の1号許可と深夜における酒類提供営業開始届出は、一緒にとることができません。

なので、どちらを取ればよいのか迷うかもしれません。

そんな時は、当事務所に相談をして欲しいのですが軽くここで触れておきたいと思います。

風営法の1号の許可は、キャバクラ、スナックなどの接待をしながらお酒をすすめるものです。

接待とは、なんやねん?とだいたい調べたら最初に出てくると思います。

接待とは、一緒にカラオケ座ったり横でお酒作ってあげたりとお客さんが喜ぶような感じをイメージして頂けたらと思います。

それをする商売がキャバクラとかスナックとかになります。

逆に深夜における酒類提供飲食店営業届出の方は、接待がなしになります。

自分の商売の中で接待が必須だろうと思うのならそれは、風営法の1号許可ですし、接待をしないと思うのなら取らなくても良いことになります。

で、深夜12時をこえて店を開けたいなってときは、深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必須になります。この12時に店を閉めるルールは、条例とかで1時まででもええよってなってる場合もあるの調べてみてください。

ここで、まとめると

接待あり→風営法1号許可

接待なし深夜12時以降も営業→深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

接待なし深夜12時以降も営業しない→飲食店営業許のみで営業ができる

こんな感じになります。

自分がどの形態で店を営業するのかを考えるのも良いのかと思います。

ご相談、お待ちしております( ´∀` )

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