自筆証書遺言を保管してもらえる制度があります。
終活なんて言葉を最近、耳にする人も多いかもしれません。
自分が人生の幕引きをする中でどんなことをしたら良いのかを考える中で自分の財産をどうしようと思った人もいらっしゃるはずです。
その選択肢の一つが遺言書。
遺言書のなかでも自筆証書遺言なるものがあります。
公正証書遺言などありますが自筆証書遺言は、自分で書く遺言書です。
その自筆証書遺言なのですが自分で保管しなければいけませんでした。
自分が亡くなった時に、その遺言書が有効か裁判所の検認が必要でした。
しかし、この保管制度では、検認が必要なくなります。
相続人の手間が減るわけです。
遺言書、作成をお考えの方は、この保管制度を利用してみてはいかがでしょうか。
