深夜12時を越えて酒類を提供する営業をする場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届を警察署に提出しないといけません。

略して、深酒なんて言ったりしますが、必要となる場合は、どういうときでしょうか?

主食を提供するお店が深夜12時を越えて営業をしていてもこの深夜酒類提供飲食店営業は必要ありません。

例えば、牛丼屋さんとかうどん屋さんラーメン屋さんとかですかね。

必要になるのは、バーなどお酒を提供することが主となるものです。

キャバクラみたいな風営法の許可は、原則同時に取得することができません。

あとは、クラブみたいなところは、特定遊興飲食店営業なのでこちらも深夜酒類提供飲食店営業とは、また違います。

お酒を主として提供して深夜12時を越えて営業するお店に必要なのだこの深夜酒類提供飲食店営業です。

つまりは、バーですね。

ガールズバーもバーなので深夜12時を越える場合には、必要です。

ダーツバーとかも必要になりますね、ダーツしますけどお酒を主として提供しますから、、、

そんなこんなで必要となりますが、どうしたら良いのか。

それは、警察署に届出をすることにより届出をしたときから10日後に営業を開始することができます。

必要となるのは、

・飲食店営業許可

・住民票

・営業している店舗の登記簿謄本

・賃貸物件なら使用貸借契約の契約書

・営業している部屋の求積図

・営業している部屋の図面

・営業している店舗の簡単な略図

こんなところです。

取得をお考えの方は、行政書士に依頼してはどうでしょうか。

もちろん、当事務所でも対応しております。

ご相談お待ちしております。

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