後見業務とは、裁判所で手続きをする法定後見と個人間の契約で行う任意後見の二つがあります。

法定後見によく似た補助人制度、保佐人制度もあります。当人の状態によってどれが良いのかなど考えなくてはいけません。

今回は、行政書士が直接お手伝いをできる任意後見について解説していきたいと思います。

任意後見、後見のを個人の契約によって行うものですが、どういった時に契約を結ぶのでしょうか?

それは、当人が事理を弁識をすることができなくなるようになる前ならいつでも良いのです。

事理を弁識する事ってのは、簡単に言えば物事を理解できる状態ってことです。

そして、将来が不安なときに自分のお世話をしてくれる人を自分の信頼をできる人の中から選ぶ。それが、任意後見契約です。

任意後見契約の中では本人が事理を弁識することができなくなったら後見人が裁判者に後見監督人の選任を速やかに請求するって文面が僕の作る契約書の中にはあるのですが、

事理を弁識することができなくなるって判断が難しい場合があります。

その時には、事前に見守り契約を締結しておくと安心です。

見守り契約とは、自分のお世話をしてくれる人を任意後見が始まる前から決めておくことです。

それをしておくことで、見守り契約から任意後見契約に簡単に移行することができます。

任意後見契約に興味がある方は、当事務所までご連絡ください。

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