古物商の営業許可の話です。
古物と聞いて皆さんは、何を思いますか?
骨董品、日本刀、壺、巻物
まぁ、古物ですね、、、
しかし、ここで言う古物商は、中古のものになります。
中古の物を買って売る。これには、古物商の営業許可が必要になります。
あれ?中古ゲームとか許可なく売ってるで?と思った方、それは正解です。
古物商の営業許可は、自分が買って不要になったものを売るには必要ないのです。
じゃあ、どういった場合に必要になるか?
簡単に言えば、中古の物を買ってそれを売って商売をしてる人。
簡単に言い過ぎたかも知りませんが、イメージとして持っておいてください。
昨今、せどりが流行ってるいます。
せどりとは、転売のことです。
有名なのは、マスクの転売屋とかPS5とかの転売屋ですかね。
もちろん、古物商の営業許可が必要になってきます。
今、許可を取ってない方でも通報を受けたら警察が聞き取り調査をしに来て古物商の許可を取ってくださいと言われます。
個人でとるのも簡単ですが暇を時間で買うということで行政書士に依頼してみても良いかもしれません。
当事務所でももちろん対応しております。
一応、許可に必要なものリストをあげておきます。
個人許可申請の場合
- 略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
- 誓約書(
- 身分証明書
- URLの使用権限があることを疎明する資料(ネット販売する人に必要)
法人許可申請の場合
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 略歴書
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(ネット販売するときに必要)
