事業復活支援金には、新型コロナウイルスの影響をうけて売上げが減少していることが重要になってきます。

コロナ禍になってなんとなく景気が悪いってだけでは、もらえません。

事業復活支援金の申請要領には、具体的なコロナの影響をうけているかいなかの例示されてます。

それについて、解説していきたいと思います。

➀国や地方自治体が自分の会社に休業要請や時短営業要請、イベント中止の延期の要請、などコロナ対策に関する要請があったなど(国や地方自治体による個人消費の機会の減少)

②上記以外で、自分から休業したりとか時短営業したりなどコロナ対策をおこなったなど  (国や地方自治体の要請以外による個人消費の機会の減少)

③コロナ対策などで新しい生活様式にかわり、その影響で消費者の外出、移動の自粛があったなど(個人需要の減少)

④海外の都市封鎖の影響をうけた(海外現地需要の減少)

⑤コロナ関連による旅行客の減少があった(個人消費の機会の減少)

⑥上記の➀から⑤の中の取引をしていたなど(コロナの影響をうけた方からの発注の減少)

ここまでは、コロナによって需要の減少になり売上げが減ったよってことでコロナの影響があったことが言えます。

次は、供給の制約のによる影響があった場合です。

➀コロナ禍の影響による供給の減少や流通の制限があった(業務上不可欠な財・サービスの調達難)

②業務上不可欠な取引や商談機会の制約

③国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請

供給の制約、簡単に言えばコロナやからあれしとかないかん、とかコロナやけん会えんとかコロナと付き合う上でのルールを守るために制約があってそれにより売り上げが減少しましたよって場合が該当します。

要領には、逆に給付要件を満たさない場合が具体的に書かれてみます。

・時期によってもともと収入が違うのにそれをコロナの影響で減りました、とは言えないということ

・売上げの計上基準の変更や調整によってコロナの影響で減りました、とはいえないということ

・コロナに関係なく自主的に休業、時短営業した、商売の舵を変えたなど客観的にみてコロナで減ってるわけじゃないよねってものは、給付要件を満たさないという事になります。

もっぱら、コロナの影響を受けていないって方のほうが少ないと思います。

そのため、自分は、どちらなのかとあやふやな商売もあるかもしれません。

事業復活支援金には、事前確認があります。そのため、確認してくれる人がいるので迷ったときは、確認だけでも受けてみると良いかもしれません。

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