手続きの流れを知ることによって無駄をなくすことができます。

必要のない出費をおさえることは、とっても大事なことになります。

あとは、時間です。無駄な時間をおさえましょう。

1 設備の確認

必要な設備はあるのか、用意をしないといけないのか。ここらへんは、判断が難しいですね。

その辺をリストアップをすることが必要になります。

2 事前相談

保健所に相談をしましょう。必要な設備・立地の条件・営業所を賃貸する場合にはある程度良さそうな物件をリストアップして確認することも必要です。

居抜物件だからといって100パーセント許可がおりるわけでもないので油断は、禁物です。

3 営業許可申請書の作成・添付書類の作成

ここまでで、良いの物件を見つけたし必要な設備もわかりました。後は、必要な設備や賃貸するのに時間があるときに申請書類を作成していきます。

申請書類でめんどくさいのは、平面図を作成することですね。

この期間中に食品衛生責任者がいない場合は、講習をうけるなどして取得してください。

4 申請・検査の予約

ここで、申請をしましょう。申請手数料を払うことになります。

それで飲食店営業許可は、実地検査があります。保健所の職員が検査しにきてくれます。

検査には、予約が必要です。

5 営業所の検査

検査してくれます。申請の際は、必要な設備が準備できていなくても良いのですが検査時には必要な設備が揃っていなくてはいけません。もし、工事をした場合には、施工事業者さんと一緒に検査を聞くのも良いのかもしれません。

もっぱら客席は、検査時に完成していなくても調理場やトイレの検査ができれば問題ないので調理場の完成・トイレの完成を第一優先しましょう。

6 営業許可書の交付

検査で問題がないとなればそれから数日で飲食店営業許可証の交付になります。

ここまで大きな流れになります。

工事が必要な場合など時間がかかる場合がありますが、

だいたい2週間程度から1か月程度で飲食店営業許可を取得することができます。

スナックなどの飲み屋さんを開業する場合には、風俗営業許可も取得しないといけないので開業は時間がもう少しかかります。

飲食店を開業したいと考えてる方は、行政書士に依頼すると効率が良いのかもしれません。

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