飲食店営業許可の設備要件を前回軽くさらいましたが

今回は、立地要件と人的要件を語ります。

開業場所によっては、営業所の面積などの制限がありますしそもそも営業できないってこともあります。

住居専用地域と住居地域では、営業所の面積の制限があります。

そして、工業専用地域では営業できません。

その他の地域では、営業できます。しかし、もし、スナックなどを開業したい場合には、

商業地域と近隣商業地域に限られてきます。場所を借りました、営業許可がおりませんってなったら悲しいことになります。

この辺も保健所の確認が必須になります。

人的要件とは、人の要件です、この人ならしっかり飲食の営業できると信頼の証になります。

食品衛生責任者は必要ということですかが、他にも欠格事項というのもあります。

食品衛生法で処分をされた人又は、処分されてから2年たたない人は、許可されません。

もちろん法人もそうです。

処分されて心機一転違う場所で飲食店開業しようとしても、それは、できず許可はおりません。

なんかそうなったらどういう順序で店を借りたり許可をとったり講習をうけたりしないといけないか複雑になってきますよね、、、

次回は、許可取得の流れぐらいを説明できたらと思います。

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