金銭的要件は、工事中にお金がなくなりました、もう工事できませんってのを防ぐ目的があります。
一般の建設業許可を取得するには、純資産が500万円以上もしくは500万円以上の預金残高証明書が必要になります。
特定建設業許可については、一般と違って金銭的要件がとてもややこしくなります。
ここでは、簡単に説明することが僕には難しいのでややこしく書きます。
・欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
・流動比率が75パーセント以上であること
・資本金の額が2000万円以上であること
・自己資本の額が4000万円以上であること
特定は、この要件を満たさなければなりません。
欠格事項というのは、建設業許可を取得するのに適格でない場合というわけです。
個人事業主ならその人が、法人の取締役なら取締役全員が証明しなければなりません。
どんなことを証明するかですが
不正に許可を取得したとか営業停止を受けたとか禁固以上の刑になったとかがあれば欠格事項に該当して建設業許可を取得することができません。
建設業許可を取得するのにしっかり確認してから許可取得を目指しましょう。
