建設業許可の種類には、29種類あります。

ここでながなが書くのは、やめときますが29種類の建設業許可があって自分の対応する建設業許可を取得しないといけないということです。

それに大臣許可と知事許可というのがあります。

一つの県に営業所をおいている場合には、知事許可でいいのですが

二つの県以上に営業所を置いてる場合には、大臣許可が必要になります。

営業所というのは、工事の契約の請負場所ということです。

実際に営業をする場所を営業所ということになります。※ここは、わかりにくいかもしれません

それと特定許可と一般許可があります。

どちらが取得すのが厳しいというと特定です。

特定許可は、一般許可と比べて金銭的要件も人的要件も厳しくなります。

それは、特定許可というのは、元請けの立場で仕事を受注して下請けに仕事を発注する金額が4000万円以上の時に必要となる許可です。

※建築一式許可の場合には、6000万円以上。

いろんな種類があるのでややこしくなりますが、自分に必要な許可を取得するのが大事になります。

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