建設業許可については、行政書士の花形業務であります。

その建設業許可取得について解説したいと思います。

許可取得の要件としては、大きく2つの要件があります。

・人的要件

・金銭的要件

この中で、人的要件について解説します。

建設業許可の人的要件は、経営業務管理責任者や専任技術者を用意をしなけらばならないという事です。

経営業務管理責任者は、ケイカンなんて略され方をしたりしますが、

簡単に言えば、経営の責任者という事です。

・会社に常勤している取締役であること

・個人事業主もしくは、法人の取締役として建設業を経営した経験が少なくとも5年以上

これらの要件を満たしていなければ建設業許可は、取得することができません。

会社の常勤している取締役というのは、他の会社に常勤しているとこの要件に当てはまりません。

次の5年以上の要件というのは、29種類ある建設業許可のそれに対応する経験が5年以上必要という事です。

つまり、大工工事の建設業許可を取得したい場合は、大工工事業の経営の責任者として5年以上の経験が必要ということになります。

これは、個人事業主としての経験期間も含まれます。

2年ほど個人事業主として経験をして、法人の取締役として3年の経験があればその経験を合算して5年の経験とすることもできます。

その要件を証明する書類としては、

個人事業主なら確定申告書

法人ならその会社の登記簿謄本

ということになります。

もっとも用意をしても取得することができない場合ももちろんあります。

・そもそも期間がたりない

・常勤の取締役という事で、常勤性が疑われるようなことがある場合

そのような場合には、建設業許可取得をすることが難しくなる場合があるの気を付けましょう。

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