離婚協議書は、協議離婚をするときにその内容を書面に残して後々のトラブルを回避しようとするものです。
遺産分割協議書と同じような意味合いですね。
もし協議した内容に違反するようなことあれば、離婚協議書を根拠に訴訟を提起することができます。
しかし、訴訟をするのはとても大変です。その場合には、速やかに支払いを求めるために強制執行認諾文言のある公正証書を作成する必要があります。
そうすることにより強制執行が可能になり速やかに金銭などを請求することができるのです。
離婚協議書に記載すべき内容は
・離婚に合意し協議離婚すること
・離婚届提出日・提出者
・財産分与の内容
・慰謝料
・親権者・監護者の決定
・子供との面会の内容
・強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することの同意
・同じ書面を2通作成し1つずつ保管すること
最後に夫婦二人の住所を記載し署名押印をし公正証書にすれば作成完了になります。
協議離婚は、夫婦二人の話し合いで行われます。しっかり話し合いをして後悔がないような第2の人生を歩んでいきましょう。
離婚協議書の作成でお困りのことがあれば気軽にご相談ください。
- 電話 070-4213-4608
- メール hakuei1l39@outlook.jp
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