遺産分割協議書とは、遺産分割の協議をしたときにその内容を書面に残したものです。
協議とは、話し合いをイメージして頂けたらいいかなと思います。
もちろんここでもっと財産を欲しいとか主張することは、良いのですが揉めてしまった場合などは、弁護士さんなどにお願いして自分の代理人になってもらう主張を相手方に伝えることをお勧めします。
行政書士ができるのあくまで話し合いの補助です。
どうやってわけるのかなどは、まず話し合いで解決を図るというのが簡単なのかなと思います。
そして、そこできっちりした遺産分割協議書を作る事により後々のトラブル回避を担保することができます。
1相続人の調査
遺産分割協議書では、相続人全員が参加することが必要です。
そのためには、相続人の調査が必要になります。
亡くなった方の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本を収集することが必要になります。
2遺産分割協議
相続人全員で話し合いましょう。今となっては、ズーム、テレビ電話があるので遠方の相続人の方とも簡単に話し合いができると思います。
3遺産分割協議書の作成
話し合いがまとまったらいよいよ遺産分割協議書の作成です。
作成者は、相続人全員なので全員の署名押印が必要になります。
ここでの押印は、実印を使いましょう。
遠方の方からの署名押印を貰うことは、難しい場合がありますその時は、
同じ内容の遺産分割証明書を郵送して署名押印して送り返してもらい
集めた遺産分割証明書を束ねて遺産分割協議書の代わりとします。
ここで作成したら、遺産を協議書どおりに分割していきましょう。
・預貯金の名義変更、払い戻し
・不動産の名義変更
名義変更には、遺産分割協議書が必要になるのでちゃんと作成しましょう。
遺産分割協議の作成でお困りの方は、気軽にご相談ください
- 電話 070-4213-4608
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