農地転用して家を建てたいとかそこに太陽光発電パネル置きたいとか

漁師からしたらワカメ干し場にしたいとか作業場にしたいとか物置き場にしたいとかあるわけですね。

そういう時にいるのが農地転用許可、ないし届出。

そもそも農地を買うって事も農地転用許可が必要になります。

例外として農地をたくさん持ってる方は、買えます。

前回は、土地の事でしたが今回は、別のことを話したいと思います。

農地転用するって事で本当に転用して使用する確実性をある程度担保したいという事は、許可を与える側は、考えます。

土地を改造するないしここにこれを置くという見取図がまずは、必要になります。

もちろん置くものは、何を置くのかってのも知りたいと考える事は普通ですね。

そのためには、隣の農地の迷惑にならないかなども考えます。

迷惑にならない対策を講じる方法も尋ねられます。

さらには、隣の農地の持ち主の同意もいりますし、水利組合の同意もいります。自治会の同意もいります。

同意を得てはい、オッケーではなくちゃんと実行できる資金があるのかなども銀行からの残高証明書で証明します。

お金がないとか銀行が貸してくれないのに家を建てたいから農地を宅地にするってのは、難しいということです。

はっきり目的を持って農地転用をする事が大事だという話でした。

農地転用でお困りの方は、気軽にご相談ください

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