農地転用とは、地目を田とか畑から違う地目に変更する事です。

農地転用するには、知事の許可がいる事になります。

つまり、農地を別の用途に使うには許可がいるということです。

しかしながら、許可がでるかでないかその土地による事になりますし、農地転用してからの使い方にもよります。

その辺をまとめたいと思いますよ。

とっても簡単に言うと農業する上でベストな土地、優良な土地というのは、原則許可がおりません。

逆に言うと生産性が低い農地というのは、許可がおりやすいという事になります。

そして、市街地になってるなので街っぽいところなんかは許可がおりやすいです。

じゃあ、その判断をどーするか?なのですが、きっちり要件が決まってます。

農業振興地域では、許可がおりません。

農業振興地域の中でも農振白地地域というのがあって農振除外手続きをしなければなりません。

そして農地には、種目があって第1種から第3種農地と甲種農地があります。

原則、甲種農地と第1種農地は、転用できません。もちろん例外もありますが。

許可がおりるのは、第2種農地と第3種農地になります。

それの調査をするには、その土地を管轄する農業委員会に電話して聞いてみましょう!

と、言いますが要件はまだたくさんあります。

次回に続きます。

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