公正証書遺言は、遺言書作成の中で一番ポピュラーなものかもしれません。

お金も時間もかかりますが公正証書遺言を残す事によって遺言通りの遺産を分割できる確実性が担保されることになります。

公正証書遺言書の作成についてまとめていきたいと思います。

1公証人との打ち合わせ

いきなり行って作成してくれないので、どのような内容にするのかなどを公証人と打ち合わせします。

その際に、財産目録などの遺産の内容がわかる資料を持って行きます。

・遺言者と相続人の続き柄がわかる戸籍謄本

・法定相続人以外に渡したいものがある場合には、その人の住民票

・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書

などなど、先に電話で相談すればこれこれ持ってきてと言うてくれるのでスムーズかもしれません。

ここまでは、あくまで自分でする場合で行政書士さんなどに頼めばここのステップは、スルーされます。

2遺言者と証人2人で公証役場に行く

公正証書遺言で必要なのは、証人2人の立ち合いです。

この証人は、しっかりとした信頼できる人物にお願いしましょう。

証人になれない人物は次の方

・未成年者

・推定相続人・受遺者(遺産を受け取る相続人以外の人)・それらの配偶者と直系血族

・公証人の配偶者・4親等以内の親族・書記及び使用人

3遺言者の本人確認・意思確認

本人確認は、遺言者の印鑑証明登録書で行うので実印と共に持参します。

意思確認は、遺言者の口から遺言書の内容を読み上げるのでそれが意思確認という事になります。

4署名捺印

遺言者と証人ならびに公証人も署名捺印します。

遺言者が手が不自由な場合には、代筆可能なのであらかじめ伝えておくことにしましょう。

これで、公正証書遺言の完成です。

作成するために必要な期間は、1か月程度です。

ぎりぎりの検討をするよりゆとりを持って作成すると良いでしょう。

作成したいと思った時こそ作成時なのです。

遺言書作成でお困りの方は、お気軽にご相談ください

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