自分が亡くなってからの意思表示として大事な遺言書。

しっかり反映して自分の大切な財産をしっかり大切な相手に残してあげたい。。。

そう思ってる方は、多いはずです。

しかしながら、書き方が間違ってたばっかりに自分の意思を反映できないなんてことは避けたですよね。

そこで、遺言書について解説していきたいと思います。

遺言書には、大きく分けて3つあります。

・自筆証書遺言

・公正証書遺言

・秘密証書遺言

自筆証書遺言とは、、、

読んで字のごとく遺言書を自分で自筆しなければいけません。財産目録以外は、パソコンや代書による作成ができないということです。

気軽に作成することもできますし費用がかからないことがメリット言えるでしょう。

相続の時に家庭裁判所の検認が必要になります。検認を受けなければ遺言書によって不動産の名義変更や貯金の払い戻しができません。

もっとも法務局に預けることもでき、その場合には、家庭裁判所の検認が不要になります。

公正証書遺言とは、、、

これも読んで字のごとく遺言書を公正証書にするということです。つまり遺言書が公文書になることを意味します。

公正証書遺言は、公証人が作成します。

そうすることにより、遺言書の真正が担保されることにより後々のトラブルを回避することができます。自筆証書遺言によりも遺言書の信頼性があがるといったイメージです。

なおかつ、遺言書を書いた本人の意思表示が争点となりにくいのです。

メリットとしては、家庭裁判所の検認が不要な事と遺言書が無効にならないということと、公証役場でしっかり保管されるので失くしたり破かれてしまったりといったことがありません。

しかしながら、自筆証書遺言よりお金も時間もかかってしまうことは確かなのでそこがデメリットだと言えるでしょう。

秘密証書遺言とは、、、

これも読んで字のごとく内容を秘密にできる遺言書です。しかしながら、遺言書の存在自体は、公証人と証人2人以上に証明してくれます。

遺言書の内容を秘密にでき遺言書が発見されないことを防ぐというのがメリットです。

デメリットとしては、記載に不備があると遺言書自体が無効になりますし、手数料自体もかかります。

3つの遺言書のメリットデメリットでした。

良いとこ悪いところを知り自分にあった遺言書を作成して自分の意思を反映させましょう。

遺言書作成でお困りの方は、お気軽にご相談ください

  • 電話 070-4213-4608
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