費用も安くでき自分一人で作成することができる自筆証書遺言。

書き方について解説します。

まず、はじめに必要なことは、財産を把握することです。

そのためには、資料を集めましょう。

・通帳や取引明細書

・不動産の登記簿

・株の証券会社

・生命保険証書

・宝石や時計などの価値のある動産の明細書

あとは、ペットとかもですかね、、、

財産を把握することができたなら財産目録の作成です。

資産の内容と負債の内容そして合計額を示す一覧表で財産目録の完成です。

財産目録に限り自筆ではなく、パソコンで作成しても良いことになっています。もちろん財産目録のすべてのページの署名押印が必要になります。

財産目録に代わって通帳の写しや不動産の全部事項証明書などの資料でも代用できます。

財産目録を作成したら後の残りの部分を自筆しましょう。必ず自分で書くことが大事です。そして消えないようにボールペンなどで書いてください。消しゴムで消えるようなシャーペンなどで書くことは、やめてくださいね。忘れずに書いた日付も書いてください。

あと、気を付けなければならないことは、間違った時の修正です。

修正テープで直したり黒く塗りつぶしたりすることはやめましょう。

二重線を引いて正しい文言を吹き出しを使って書いて、その上の部分に○○字を削除○○字を加入(数字を入れる)と書いて署名押印しましょう。

これがないと無効になったりします。

自筆証書遺言には、家庭裁判所の検認が必要になります。

もっとも、法務局に預けた場合は、検認不要です。

だいたいは、こんな感じになります。

わからないところがあれば気軽に相談ください。

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