入管業務というのは、在留資格を本人の代わりに申請することです。

書類を作成することは、行政書士でもできるのですが

入国管理局に書類を持って行って申請するのは、原則本人申請。

つまり、どういうことかって言うと行政書士は書類を作成まですることができるけど書類を入国管理局に持って行くのは、申請する本人でしてねってこと。

とっても冷たいですね。

そこで、肝になっていくのが届出済証。

通称ピンクカード。なんでピンクカードかって言うとカードの色がピンクだからです。

これを取得するのには、行政書士として入管業務の研修を受けてレポートを書いて効果測定に合格しなければなりません。

で、それがどうしたかってことですけど

ピンクカードがあれば本人の出頭が免除されます!!!

つまり、原則本人申請のところ、本人が行かなくて済むってことです。便利ですね。

例えば、在留資格認定を受けたいとします。

行う申請は、在留資格認定証明書交付申請。

これを入国管理局で申請するんだけども本人出頭なら、外国からわざわざ日本に来なくちゃいけないじゃないですか?めんどくさいですよね。

それをピンクカードを取得した行政書士に依頼すると本人は、外国にいながら在留資格認定証明書交付申請をすることができるって算段です。

それで在留資格認定を受けたら行政書士が本人のところに在留資格認定証明書を送付して

本人がそれを日本大使館に持って行って査証くださいってことを言いに行きます。

それに在留資格認定証明書が必要なわけです。

ここまで書くと専門用語的なんが飛び交ってますが簡単に言うと

査証という、コイツええ奴やから日本で○○したいらしいけん入れてやってって言う推薦状を取得するのに

在留資格認定証明書という、コイツ、日本で活動する資格持っとるけんなって言う証明書を付けるわけです。

で、在留資格ってなんやねんって事なんですけどこのブログよりややこしくなるの後日説明したいと思います。

行政書士 西山博紀

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