
経営業務管理責任者
経営業務管理責任者とは、簡潔に言うとその会社の代表になります。
建設業許可においては、建設業の経営業務をしていなかった方がいきなり会社の代表をするなんてことを認めていません。
なぜなら、大きなお金が動く建設業界でいきなり辞めましたとなれば社会が混乱するからです。そのため建設業の経業務管理責任者として経営を安定させるため、経営業務を行ってきた方がいないと建設業許可を取得することができません。
経営業務管理責任者の要件
建設業法施行規則第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
上記の2点のどれかに該当していた場合に経営業務管理責任者として認められることになります。
イの場合に該当するのは、今まで建設業を行ってきた個人事業主の方、建設会社にいた役員等が考えられます。 さらに準する地位として、個人事業主の奥さんが専従者として認めらるケースもあります。
ロの場合に該当するのは、常勤の役員の中で建設会社の役員だった方がいたとして、そのうえで財務、労務、業務の管理を保佐してくれる人を置くと業務管理責任者になれます。
ロの場合は、ハードル高そうですね、、、
経営業務管理責任者は、建設業許可取得に向けてのハードル➀になります。ハードル②、③と続きますが建設業許可取得のために頑張りましょう!!
