
相続とは、、、
相続とは、亡くなった親族がもっている財産を引き継ぐ行為です。
どのように引き継ぐのか遺言書はあるのか財産はどのくらいあるのか等、分からない事、複雑な手続きがたくさんあります。
円満な相続
相続には、自分の思い通りにならないことがあります。なぜなら相続人が複数人いた場合、お互いの主張があるわけです。遺言書が存在した場合もそうです。法定相続人全員が遺言書どおりでない財産の分け方に賛成した場合、遺言書通りではない財産分与ができます。
遺産相続で争う場合には、弁護士さんの依頼し裁判等で決着をつけるしかありませんが、大体の相続は、話し合いを基本としております。その時に、必要になるのが遺産分割協議書。
相続人同士が遺産分割について話し合いをし、相続人全員が納得していることを証明する文書になります。
遺産分割協議書の作成の仕方
後々にトラブルにならないように残すものです。(予防法務の一種です)
1.相続財産の調査
まず初めに、被相続人(亡くなられた方)の財産の調査です。不動産、動産(貴重品など)の財産を調査をします。行政に調査したり、通帳の履歴を確認したり相続の調査を行います。タンスの中を調べるとこんなところにこんなものが、、、というのもあります。
2.遺産分割協議
相続財産を調査した後は、相続人全員での遺産分割協議です。この時に、財産分与の割合を話し合いますが、遠方の方がいらっしゃる場合には、文書での通知になると思われます。
3.遺産割協議書の作成
遺産分割協議で決まった内容を文書に残します。遺産分割協議に則った内容で遺産を分割します。この遺産分割協議書は、銀行、証券会社、相続登記に必要になってきます。
当事務所に
依頼して頂いたときの流れ

- ヒアリング
- 財産調査
- 相続人調査
- 遺産分割協議(私も立会人として参加します)
- 遺産分割協議書の作成
当事務所での遺産分割協議書作成費用
50,000円~
※相続財産、相続人に応じて変動します。お見積りしますので気軽にご相談ください。
お問合せ
行政書士西山博紀事務所
平日 9:00~18:00まで
時間外相談も受け付けております。
初回相談料 5,000円
※ご成約になった場合には、報酬から割り引き致します。
