通称「深酒」

深夜における酒類提供飲食店営業届。

それは、深夜12時以降に主たる提供するものが「お酒」のお店が商売を行うためのものです。

例えば、ガールズバー、パブ等のお酒を提供するお店です。

※主たる提供する者が「ごはん」なところは、この届出に該当しません。      

例えば、牛丼屋、ラーメン屋などなど。

こんなことができます!!

完結に言えば。。。

深夜における酒類提供飲食店営業届を提出すると、深夜12時以降の営業が行えます。

ガールズバー、パブ、バーなどでは、深夜12時以降も営業することが多いと思います。それらの営業を行うために届出を行いましょう。

※風俗営業許可を取得している場合は、届出できません。

必要書類一覧

申請書
申請者の住民票
身分証明書
誓約書
管理者の住民票
身分証明書
誓約書
写真2葉
営業所の登記簿謄本(他人所有の場合は、使用承諾書も必要)
営業所の平面図
営業所の位置図
営業の方法を記載した書類
法人の場合は、定款及び登記事項証明書

当事務所に依頼して頂いたときの流れ

  1. ヒアリング
  2. 調査
  3. 当事務所と契約
  4. 提出書類の収集
  5. 届出
  6. 営業開始(届出を警察が受理した日から10日後に深夜12時を越えて営業できます。)

当事務所での許可取得費用 120,000円

※警察への手数料24,000円を含みます。

お問合せ

行政書士西山博紀事務所

香川県坂出市

平日 9:00~18:00まで

時間外相談も受け付けております。

初回相談料 5,000円 

※ご成約になった場合には、報酬から割り引き致します。

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