
通称「深酒」
深夜における酒類提供飲食店営業届。
それは、深夜12時以降に主たる提供するものが「お酒」のお店が商売を行うためのものです。
例えば、ガールズバー、パブ等のお酒を提供するお店です。
※主たる提供する者が「ごはん」なところは、この届出に該当しません。
例えば、牛丼屋、ラーメン屋などなど。
こんなことができます!!
完結に言えば。。。
深夜における酒類提供飲食店営業届を提出すると、深夜12時以降の営業が行えます。
ガールズバー、パブ、バーなどでは、深夜12時以降も営業することが多いと思います。それらの営業を行うために届出を行いましょう。
※風俗営業許可を取得している場合は、届出できません。
必要書類一覧
| 申請書 |
| 申請者の住民票 |
| 身分証明書 |
| 誓約書 |
| 管理者の住民票 |
| 身分証明書 |
| 誓約書 |
| 写真2葉 |
| 営業所の登記簿謄本(他人所有の場合は、使用承諾書も必要) |
| 営業所の平面図 |
| 営業所の位置図 |
| 営業の方法を記載した書類 |
| 法人の場合は、定款及び登記事項証明書 |

当事務所に依頼して頂いたときの流れ
- ヒアリング
- 調査
- 当事務所と契約
- 提出書類の収集
- 届出
- 営業開始(届出を警察が受理した日から10日後に深夜12時を越えて営業できます。)
当事務所での許可取得費用 120,000円
※警察への手数料24,000円を含みます。
お問合せ
行政書士西山博紀事務所
香川県坂出市
平日 9:00~18:00まで
時間外相談も受け付けております。
初回相談料 5,000円
※ご成約になった場合には、報酬から割り引き致します。
